住宅のどんな検査が行われている?注文住宅の現場検査の全体像を詳しく解説!

このサイトでは、新築で注文住宅を購入した際に実施をされる現場検査について解説をしていきます。
一生に一度の買い物とも称される住居の場合、安全に長期間暮らせる基準を綿密に設けているのがポイントです。
一般的な4LDKの住まいであれば、その検査項目は200か所にまで及んでおり、すべてをクリアしなくては住むことはできません。
非常に専門的な知識を必要としますが、どなたにでも把握ができるようにご紹介をしていきます。
住宅のどんな検査が行われている?注文住宅の現場検査の全体像を詳しく解説!
注文住宅で実施をする現場検査は、1998年から建築基準法で義務化をなされました。
計200項目の検査をすべてクリアをして、はじめて注文住宅というスタイルで販売をなされます。
もしも現場検査で不備が見つかった場合は、素早く施工のやり直しをしなくてはいけません。
ハウスメーカー側では担当者が毎週必ず現場を訪れて、自社の基準に則った現場検査もなされています。
通常は国土交通省の諮問機関が担当をしますが、念入りな対応をしているというわけです。
注文住宅には法律や契約により最低限行うべき検査がある
新築の注文住宅は法律や契約により、基本的な検査を受けるようになっています。
基本的検査には、社内や工事監理によるもの、そして住宅瑕疵担保責任保険や建築基準法に基づくものなどとなっており、これらはすべて最低限行わなくてはならないものです。
注文住宅における建築基準法に基づく方法では構造体を調べる中間、そして竣工時に行うものがあり、実施するのは行政もしくは指定の確認検査機関です。
適合していると認められると検査済証が発行され、この交付により次の工事に進むことができ、さらに建物を使用できるようになります。
地域によっては中間が不要なこともあります。
住宅瑕疵担保責任保険もまた2つの検査があり、オプションで防水関係もつけることが可能です。
これは住宅会社が保険に申し込む際に受けなくてはならないものであり、10年保証の資金確保のため必要となるものです。
構造欠陥や雨漏りに関して10年補償をしなくてはならないため保険加入を法律で義務付けており、この検査を行い認めてもらいます。
注文住宅の検査は建築基準法に適合するかどうかを判断する
注文住宅の検査で最も重要なポイントに、建築基準を満たした物件であるかどうかという点が非常に重要です。
わかりやすいのが、地震に関する基準です。
そもそも、日本は非常に地震が多い国家であるためそれに対応することが可能な建築であるかどうかがとても重要です。
この地震に強い物件であるかどうかというポイントは、実は建築基準法の中でもきちんと存在します。
耐震性がないと住宅を安定させることができなくなりますので、それを満たすことができる建設構造になっているかどうかという部分が必ず確認されます。
そこで生活をする人の生命や財産を守ることができるかという点を確認するために、建築基準法が制定されていますのでこれ守ることができないと意味がありません。
そのため、客観的な観点からも必ずこういった評価の基準が非常に重要です。
注文住宅の場合は、オーダー形式で話を進めることがほとんどであるため必ず客観的な観点から安全かどうかを確認しなくてはなりません。
注文住宅の検査で認められると検査済証が発行される
注文住宅での建築工事を契約し竣工した建物であり、いかに住宅メーカーが問題のない建物だという主張されても根拠を示すものではありません。
では、まずは建築基準法上問題のない建物だと認めるために、何があれば証明することができるのでしょうか。
その証となるものが各自治体が建築することを許可するという内容の建築確認であり、工事中の然るべき時期に実施される中間検査です。
また、建物が完成した場合に行われる完了検査もあり、この全てが建築基準法上問題がないとされた時に発行される書類が検査済証となります。
この3種類の検査は新築建物を祟るために義務付けられており、建築確認に合格して初めて当該工事の着工が認められます。
次に中間検査は一定の工程まで進んだ時に、義務付けられた検査となります。
義務付けていない場合でも最終的な完了検査時には同等の検査があり、回避できる内容の検査ではなくではなく検査を受け不合格の場合は次の工程には進めません。
完了検査は文字通り建物の工事が完了した時に受けねければならない検査で、この検査も建築基準法に基づき行われます。
この検査に合格しなければ、その建物に入居し生活することも認められません。
注文住宅の引き渡しを受ける際には検査済証が発行されているかも確認し、法的基準を満たしている住宅であることも確認しましょう。
注文住宅には中間検査という項目がある
注文住宅は完成してしまうと、外部から見えなくなる部分があります。
そういった部分の強度などを確認するために設けられているのが、「中間検査」です。
注文住宅に関わらず建築物を新築する際には、この検査を受けなければなりません。
「中間検査」の申請者は、一般的には建築主とされています。
ですが注文住宅を建てる際には、この申請をハウスメーカーや工務店、設計者の方が行ってくれることがほとんどです。
申請先は、都道府県が指定した民間の確認検査機関となります。
検査は工事監督者の立ち合いのもと実行され、検査担当が直接現場に赴くことが特徴です。
申請時に受け取った設計図などを比較しながら、建築物の安全性が十分に満たされているかを確認します。
もし不適合と判断された場合は再度設計計画の立て直しが命じられるのです。
安全と判断されれば、「合格証」が交付され建築をそのまま進めて良い状態となります。
注文住宅を建てる際には、この検査の費用負担についても知っておくべきでしょう。
注文住宅の検査にかかる時間は10分から20分程度
注文住宅の検査にかかる時間は、約10分から20分程度だと言われています。取引の最終段階や建築途中で施主検査というものがあるといいます。注文住宅で家を新築しようと考えている人も、これから施主検査を迎えようとしている方も、完成した後や引渡し後だけではなく、入居してから後悔しないように、施主検査のことをきちんと理解して必要な対応を考えておくと良いです。それぞれのタイミングで取られる時間は異なることもあるため、事前にどのくらいかかるのかを把握しておくといいでしょう。必要な器具や道具をしっかりと用意し、書類などもチェックしておくべきです。注文住宅は施主検査を抜けたらそれで大丈夫というわけではなく、細かな部分で確認されることも増えるのが少し気になります。自分好みのものを建てられるのはいいけれど、きちんと考えて設計を依頼しないとこのようなときに「もし何かあったらどうしよう」と考えてしまうかもしれません。
注文住宅の検査は現場監督や検査担当が行う
注文住宅は、引き渡し時に問題がいないか品質の管理を会社で行っています。注文住宅を建築する現場監督もこれを行い、瑕疵がないかを社内ルールに基づいて行っています。建築関係法令や注文書等にも適合していなければならないため、これに反していないかも確認事項です。また、会社の検査担当もこちらを行う場合があります。自社の基準はそれぞれが異なるため、ここで検査をした場合でも品質が保たれていない場合もあるので注意が必要です。検査を行っているといっていながら、検査を全くやっていない事例もありますが、これは直接確認することは難しいです。したがって、こうしたチェック体制が機能しているのか不安な場合は、自分の方でも建築士等に検査の依頼をして問題がないかを確認する必要性は高いです。ダブルチェックがなされれば、瑕疵の発見は可能ですし、そこで問題がないと判断されれば安心して注文住宅の引き渡しを受けることができるので、気になる方は活用しましょう。
注文住宅は10年保証の資金確保のための保険加入に必要な検査もある
注文住宅は実際に住むまでに様々な検査が行われています。この中で住宅会社が行うものとして、住宅瑕疵担保責任保険に申し込むための検査があります。これは住宅会社が住宅瑕疵担保責任保険に申し込む際に必要となるものであり、10年保証にかかわる部分となります。法律により、構造欠陥と雨漏りについては10年補償を確実に行うために資金確保をするように義務付けられており、その手段として住宅瑕疵担保責任保険に加入をします。注文住宅では2回工事中に行われており、専門の建築士が基礎と建物上部構造についてチェックをしていきます。時間は1回あたり30分程度であり、構造と防水に着目した確認目的の検査です。そのため住宅全体に目を向けているわけではなく、不具合のチェックなども行われません。工事品質管理のためのものではないので、検査を受けたからと言って安心できるわけではなく、引き続き定期的に工事現場に足を運び、自分の目でチェックすることが大切です。
注文住宅の保険に加入するための検査では構造と防水の基準に適合しているか確認する
20代から30代の若い世代の間で、注文住宅が人気物件となっています。以前はマンションやハイツに住むのがお洒落だと考えられてきましたが、確かな不動産の価値を有しているのは戸建てだという認識をなされるようになったわけです。2021年の時点で年間で約200万棟もの注文住宅が販売をされており、各地で憧れのマイホームを手に入れられている方が大勢います。一生に一度の高額な買い物となるため、必ず保険に加入はしておきたいものです。そこでここでは、保険加入時に必要となる検査の概要を見ていくことにしましょう。基礎工事検査というものがそれであり、計200項目の調査を実施されます。まず基礎構造と防水施工の基準で適合範囲であることを知らないといけません。とくに注文住宅では依頼主が基礎工事の施工法も自由に決められるので、必ず適合範囲を確認しなくてはいけません。もしも範囲外であれば、保険には加入はできないので注意をしないといけない点です。
注文住宅では保険に加入する検査をした場合は中間検査が免除になる地域もある
住宅の安全性を確保するために、中間検査制度を設けることは非常に重要なことです。注文住宅では、工事管理者の役割を明確にして目的や構造上の安全性を確認することによって、より快適な生活ができる注文住宅を建設することができるからです。ただ、こういった中間検査制度を導入する場合には時間が必要になってしまったり、手間かかることもあります。コスト面の問題もありますので、なるべくならばこういった面倒なことを行わないようにするという方向性に持っていきたい人も少なくありません。実は、こういった中間検査を行わなくても済むような対策もあります。それは、保険に加入することです。特定の保険に加入すると、あらかじめ物件に関連する検査を行わなくてはならないことを要件としていることがあります。この場合、すでに注文住宅の安全性は確保されていますので再度中間検査を行う必要がなくなるので、免除してもらえる可能性が出てきます。そのため、これから加入しようとしている保険がどういった対応をしているのかということを確認するのはとても重要なことです。